意外に知らないホームページの法律の罠
これからお仕事をしようとされる方、すでにお仕事をされている方で、ホームページをご自分で制作されたり、ブログをホームページ代わりに使っている方は多いと思います。
ところが、そのホームページやブログが特定商取引法の違反行為に該当している場合があります。もし、違反行為に該当していた場合は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または、罰則の対象に!!
ネットショップなどは、住所表記や商品金額の記載の義務など皆さん、特定商取引の通信販売の類型に入っている事を意識して対応しているところが多いのですが、例えば、自宅サロン、個別教室、講座の講師なんかも該当する場合があります。
その場合、商取引法に基づいた表示をしていないと義務違反になりますよ。
こんなこと、起業スクールではなかなか教わりませんよね?
ホームページ制作講座やパソコンスクールでは教わりませんよね?
恥ずかしい話、私もホームページ制作を教えている立場なのに知らなかったです。でも、大丈夫!
12月8日のJimdoCafe奈良でお呼びしている赤松靖生先生は、元消費者センター職員で、いわば法律のプロ。
あなたのホームページをしっかり診断してくれます。
ほんらいは、Jimdoユーザーのコミュニティですが、とても重要な内容のため、Jimdoに関わりなく、参加いただけます。
教室、サロン、講座講師、ショップ関係の方はぜひ、ご参加ください。
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通販サイトの特定商取引法の表記がきちんとできているか
【日時】12月8日(月)10:00~12:00
【参加費】午前2,000円 午後個別指導20分1,00
【講師】赤松晴生 主催:WFC
【持ち物】ノートパソコン
【費用】2,000円
【定員】18名
お申し込みはこちらから→ 問合せフォーム
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